配信日:2021年5月26日
上限月額10万円or20万円が支給される月次支援金が6月の中~下旬より申請受付が始まります。
月次支援金は、緊急事態措置・まん延防止等重点措置の実施都道府県のお客様に商品・サービスを提供する全国の事業者、例えば、美容院や接骨院、学習塾、病院、ホテルなど、地域や業種を問わず、要件を満たせば申請できます。
上記のような事業者と取引のある士業やコンサルタント、IT会社、デザイン会社なども含まれます。
月次支援金の給付要件は次の2点
1.対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2.2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比
給付額は、【2019年or2020年の基準月の売上-2021年の対象月
なお、月次支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。そのため、特定の店舗や事業のみ月間売上が50%以上減少しても給付要件を満たしません。
初めて月次支援金を申請する場合は、事前に登録確認機関で事前確認が必要です。
登録確認機関とは、商工会議所や銀行、信金、信組、登録している税理士、行政書士、中小企業診断士等です。
手続の詳細は、こちらのリーフレットをご確認ください
https://www.meti.go.jp/covid-1
■本記事は、無料メールマガジン『起業家・経営者のための「使える情報」マガジン』から記事を一部抜粋したものです。
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