配信日:2021年1月20日
配信日:2021年1月20日
1月に入って、政府から中小企業の資金繰り支援策の
情報発信が沢山ありますが、五月雨式に出てくるので、
何が何だかわからない。という方も多いのではないでしょうか。
今日は、ぜひ知っておいて頂きたい5点に絞ってお伝えします。
1.コロナ融資の拡充・要件緩和(保証協会・日本公庫
コロナ融資が以下の通り拡充・要件緩和がされます。
(1)実質無利子となる上限額が引き上げられます。
・日本公庫(中小): 2億→3億
・商工中金 : 2億→3億
・日本公庫(国民): 4,000万→6,000万
・民間(信用保証): 4,000万→6,000万
(2)売上減少要件について、直近一ヶ月に加え、
直近二週間以上の売上減少実績があれば対象となります。
これまでは、直近1カ月の売上が前年等と比較して
減少していることが必要でしたが、その期間が短くなり
緊急事態宣言の再発令により売上が下がってしまった
ケースに柔軟に対応してもらえます。
(3)融資の申請時に「試算表」の提出が省略可能となります。
試算表は、常に提出できる状態を作るのが目指すべき姿ですが、
そうではない会社も多くあります。
そういった会社にとっては、すぐに申し込みができるように
なったのでありがたいと言えますね。
(4)融資の申請時に「押印」が不要となります。
2.据置期間への対応
コロナ融資を受けた際に、元金の返済をしばらくの間
据え置くことができる、「据置期間」を設定された会社が
多いと思います。
一度目の緊急事態宣言が発令された後くらいの
タイミングで借りた会社は、3年や5年といった長期で
据置期間を設定できている会社が多いのですが
2月や3月といった早いタイミングで資金調達した会社の
多くは、据置期間を6ヶ月~1年程度で組んでいると思います。
会社によっては、もう返済が始まっていたり、
3月頃から返済が始まるという状況と思いますが、
コロナの影響が想定より長期化し、資金繰りが厳しい
という会社も多いことでしょう。
それを受け、据置期間が到来した場合に、実情に応じて
据置期間の延長や借換えに柔軟に対応するように政府から
金融機関に対して通達が出ています。
ただし、場合によっては、リスケジュール扱いになって
しまう危険性がありますので、ご注意ください。
私が確認した限りでは、日本公庫は同額借換えをしても
リスケ扱いにはならないとのことでしたが、念のため、
確認した上で行う方が良いです。
銀行や信金も同じく確認の上、手続きしてください。
リスケ扱いになると、今後の新規融資を受けることが
難しくなる可能性が高いです。
3.中小企業者に対する一時金
緊急事態宣言の再発令により、飲食店に対して
時短営業の感染拡大防止協力金が支給されますが、
飲食店の取引先等への一時金の支給もありますので、
以下、ご確認ください。
(支給要件)
①緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引がある
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど
飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
または、
②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の
外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の
人流減少の影響を受けた者を想定)
以上により、本年1月または2月の売上高が
対前年比▲50%以上減少している中堅・中小事業者
(支給額)
・法人:40万円以内
・個人事業者等:20万円以内
4.持続化給付金・家賃支援給付金 2/15まで延長
■持続化給付金
必要書類の準備に時間を要するなど申請期限に間に合わない
事情がある方の書類の提出期限が1月31日から2月15日まで
延長になりました。
書類の提出期限延長の申込みを1月31日までに
行う必要があります。
■家賃支援給付金
申請期限が当初の1月15日から2月15日24時まで延長されま
申請書類の準備が困難であったことについて、
簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに
申請を完了する必要があります。
5.新しい補助金「事業再構築補助金」
中小企業は、最大6,000万円(補助率2/3)
さらに、計画期間内に、組織再編、新規設備投資、
グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を
増やして中堅企業へ成長する事業者二は、卒業枠として、
最大1億円の補助金が支給されます。
とはいえ、中小企業から中堅企業になることの
デメリットもあるので、冷静な判断が必要です。
新補助金は、目玉の一つとして注目されていますが
詳細については、まだこれからです。
情報が出てきましたら、改めてご案内します。
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本記事は、赤沼慎太郎発行の無料メールマガジン
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から記事を一部抜粋したものです。
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