Vol.347 持続化給付金の申請について

配信日:2020年4月28日

配信日:2020年4月28日

 

おそらく、多くの方が注目されている
「持続化給付金」について情報が更新されました。

 

とは言え、令和2年度補正予算案の成立を前提としているので、
具体的な内容や条件についてはこれからです。

 

しかし、内容を見ると補正予算成立の翌日から申請が可能と
なっており、並行して準備が進められているので、今の内容を
理解しておくと、素早い動きができるのではないかと思います。

 

ということで、今日は現時点での情報について解説します。

 

申請のステップは以下の通りです。

 

1.「持続化給付金」ホームページへアクセス
※補正予算成立の翌日に開設予定です。

2.メールアドレスを入力し、仮登録

3.確認メールから、本登録

4、マイページに各種情報を入力

5.必要書類を添付

 

一応、窓口での受付も設置するようですが、
原則電子申請となります。

 

●申請期間

令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日まで。
※電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時まで。

 

●給付額

法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限

 

申請後、通常2週間程度で給付とあります。

 

●対象者

主な要件は以下の通りです。

1.2020年1月以降、新新型コロナウイルスの影響により、
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している。

 

2.資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人、
個人事業者。
医療法人、農業法人、NPO法人なども会社以外の法人に
ついても幅広く対象となる。

 

3.2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、
今後も事業を継続する意思があること。

 

●計算方法

資料を見ると、様々なケースについて書かれていますが、
ここでは、もっともシンプルなケースについて記載します。

 

経産省の数字は、年商が300万とか500万とかあまりにも
小さい数字で何となく実際のイメージがつかないので、
もう少し数字を大きくしてみました。

 

そして、実際の検討のシーンを想定して
計算する際の流れを書いてみました。
経産省の資料とは少し書き方を変えてオリジナルですが、
ご参考となれば幸いです。

 

たとえば、12月決算(1月~12月)の会社が今年の4月を
対象月に選んだ場合の流れは下記のとおりです。

 

・大きく落ち込んだ月はいつか?

2020年4月の売上:40万円
※前年比50%以下の月を任意で選択した月を対象月とします。
⇒この例では、4月を対象月とする。
まだ4月は締まっていませんが、実際、4月の売上が大きく
落ち込んでいる会社さんが多いと思います。

 

・前年同月の売上は?

2019年4月の売上:100万円
⇒つまり今年の4月は前年比60%減なので、
50%以上減の要件をクリア

 

・直前期の年間売上は?

2019年1月~2019年12月の年間売上:1200万円

 

・昨年と今年の比較の計算をする

直前期の年間売上-(対象月の売上×12か月)
⇒1,200万円-(40万円×12か月)=1,200万円-480万円=720万円

 

★上限は200万円

つまり、720万円>200万円なので、給付額は200万円になります。
※10万円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨て。

 

以上が、シンプルな例です。

 

まだ直前期の決算申告が完了していない会社や
創業間もない会社など、様々な会社がありますが、
それぞれのケースについても開設されています。

 

下記の資料をご自身で簡単に読み、
必要に応じて専門家に相談されると良いと思います。
ただ、現時点では、まだ確定的ではないので、
相談しても十分な回答は得られないと思います。

 

持続化給付金に関する申請要領

中小法人等事業者向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

個人事業者等向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

 

それでは、宜しくお願いいたします。

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本記事は、赤沼慎太郎発行の無料メールマガジン
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から記事を一部抜粋したものです。
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