Vol.348 銀行からの融資も実質無利子になります

配信日:2020年5月7日

配信日:2020年5月7日

 

4月30日に補正予算が成立し、5月1日より「持続化給付金」
の申請受付が始まりました。

 

5月1日当日は、多くの方が申請をしてサーバーに負荷が
掛かりすぎたのか、エラーがたくさん発生したようです。

 

要件に合う個人事業者は100万円、法人は200万円を上限に
給付を受けられます。十分な額ではないかもしれませんが、
資金繰りにはプラスです。

 

今は、だいぶ落ち着いてきているようなので、
まだ申請していない方は早めにすると良いと思います。

 

さて、その持続化給付金の話題が大きくて、
同じ日に新設された民間金融機関の実質無利子・無担保
融資の話題があまり出てきませんが、5月1日より受付が
一部の金融機関にて開始されています。

 

5月12日(火)までに、すべての取扱指定金融機関で
受付開始されるとのことです。

 

現時点での情報をまとめました。
東京都を例にお伝えします。

 

≪民間金融機関の実質無利子・無担保融資の概要≫

 

制度の名称は、「感染症対応融資」です。

 

●対象者の要件
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証
いずれかの認定を受けていること

 

個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ)は、
売上が5%以上減少していれば、保証料・金利ゼロになります。

 

小・中規模事業者は、
売上高の減少が▲5%~▲15%未満の場合は、保証料が1/2に。
売上高15%以上減少している場合、保証料・金利ゼロになります。

 

●借入期間:運転・設備 10年以内

 

●据置期間は、最大5年

 

●無担保(経営者保証は原則非徴求)

 

●融資上限額;3000万円

 

●補助期間:保証料は全融資期間、利子補給は当初3年間

 

●原則として協会保証付き融資全てが借換えの対象

 

すでに5月1日以前にセーフティネット保証や危機関連保証を
利用して融資を受けている会社は、この新制度に借換ることで、
無利子融資の利用が可能となります。

 

なお、6月中を目途に、取扱指定金融機関から該当する
事業者の方に、借換えのご連絡するとのことなので、
取引銀行から順次連絡があると思います。

 

早めに借り換えたい会社は、取引銀行に相談して下さい。

 

今日のメルマガの内容に制度の活用方法もプラスして
解説した動画をYoutubeに本日アップしました。

ぜひ、併せてご覧ください。

それでは、宜しくお願いいたします。

===========================

本記事は、赤沼慎太郎発行の無料メールマガジン
『起業家・経営者のための「使える情報」マガジン』
から記事を一部抜粋したものです。
メルマガの購読はこちらからお申込み頂けます。