配信日:2020年3月17日
配信日:2020年3月17日
新型コロナウイルス(COVID-19)の感染が止まらず、
ヨーロッパでは、中国のピーク時よりも厳しい状況に
あるようです。
外出禁止になったり、生活必需品の店舗以外は営業禁止、
国境を閉鎖するなど、まさに非常事態となっています。
そんな中、日本では先週10日に第2弾の緊急対応策が
発表され、中小企業支援策がさらに拡充されています。
中でも目玉は、実質無利子・無担保融資でしょう。
本日(3月17日)から受付が開始されます。
先日もこの実質無利子・無担保融資についてご案内
していますが、今回は、もう少しかみ砕いて、
なるべくわかりやすくご案内いたします。
実質無利子・無担保融資について、「実質」というのは
いったいどういう意味かといいますと、特別貸付制度と
利子補給制度の二つの制度を活用することで実質的に
無利子で資金調達が可能になるということです。
具体的には、
低利で受けられる「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
によって資金調達をし、さらに要件を満たす方が利用できる
「特別利子補給制度」を活用することで実質的に無利子で
融資を受けることができるというものです。
それぞれの制度について内容を簡潔に解説します。
ここでは、多くの中小企業の方が利用されている
日本政策金融公庫国民生活事業の内容になります。
※中小企業事業の内容とは異なります。
■新型コロナウイルス感染症特別貸付
コロナウィルスの影響で売上が下がっている事業者が
対象となり、無担保で融資を受けることができます。
利用できるのは、前年または前々念の同期と比較して
売上が5%以上減少した事業者です。
※創業したばかりの場合は、別途計算方法あり。
運転資金、設備資金のどちらにも使うことができ、
運転資金なら15年以内、設備資金なら20年以内の
期間で借りることができます。
また、元金の返済を据え置ける据置期間は最大で5年です。
まだ先の見えない状況の中、しばらくは利息のみの支払いで
元金の返済を据え置けるのは資金繰りには助かります。
ただし、その分返済回数が減り、一回当たりの返済額が
増える事になるのでバランスを考えて活用してください。
1年程度の据え置きとするのが良いかと思います。
金利は、最初の3年間は基準金利から0.9%引いてくれます。
小規模企業なら国民生活事業を利用して0.46%、
中堅企業なら中小企業事業を利用して0.21%で借りられ、
4年目からは0.9%の引き下げはなくなります。
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無に関わらず
利率は一律です。
■特別利子補給制度
前述の特別貸付を利用の上、この特別利子補給制度を
使うことで実質無利子になります。
ただし、売上の減少度合いが要件になります。
【適用対象】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を
行った中小企業者の うち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者):売上高が15%減少
③中小企業者(上記①②を除く事業者):売上高が20%減少
小規模事業者とは・・・
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:3000万円(中小事業は1億円)
※既に借りている人も対象になる可能性あります。
今年の1月29日以降に、日本政策金融公庫等の
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で
借入を行った方であ、上記適用要件を満たす場合には
本制度の遡及適用が可能です。
以上、ご参考としてください。
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本記事は、赤沼慎太郎発行の無料メールマガジン
『起業家・経営者のための「使える情報」マガジン』
から記事を一部抜粋したものです。
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