配信日:2021年4月28日
以前、「信用保証協会の保証を受けられない13のケース」というテーマをお伝えしましたが、今回は、その続きで、会社ではなく経営者や株主など人の部分に問題があって保証を受けられないケースをお伝えします。
今回の内容も動画がありますので、読むのが大変な方は、動画をご覧下さい!
■役員や株主等が原因で保証を受けられない7ケース
資金調達支援をしていますと、経営者や株主など人の部分に問題があるというケースは意外と多くありますので、こうしたことを知っておくことはとても重要です。
特に、代表者ご自身の問題ではなく、取締役のメンバーや株主にNGとなってしまう要素のある人物がいる事で、その会社が信用保証協会から保証を受けられない状況になるというケースもありますので、取締役や株主の人選には気を付けてください。
今回は、7つのケースをお伝えします。
1.反社会的勢力の場合
これは、言うまでもないことですが、取締役や株主などに反社会的勢力の人が関わっていると、保証を受けることはできません。
2.保証を受けられない状態にある会社の代表者が役員や株主にいる場合
以前「信用保証協会の保証を受けられない13のケース」でお伝えした、保証を受けられない状態にある会社の社長をしている方が当該会社の社長でもある場合はもちろん、役員や株主にいると、その影響を受けて保証を受けられないというケースがあります。
よく見る例は、
・社長が同一の関連会社が破綻している場合
・社長が同一の関連会社がリスケ中の場合
・過去に代位弁済を受け、まだ解決していない会社の社長が当社の取締役にいる
※信用保証協会の保証を受けられない13のケースについては、こちらの動画をご確認ください。
https://youtu.be/2BFXGddLwLI
3.事業が成り立ってなくて、社長の主な収入は他の会社からの給料の場合
よくあるケースは、いわゆる副業のケースです。サラリーマンの方が副業で不動産賃貸業をやっていて、月の家賃収入は数万円といったケースは、事業として成り立っているとは言えませんので、保証を受けることは難しいです。
4.社長に傷害事件の前科がある。
信用保証協会に資料では、「暴力的不法行為者が申し込む場合」という表現になっているのですが、暴力的不法行為というのは、殺人、傷害、強盗、暴行等のことですが、多いケースでは傷害事件の前科があるというものです。
5.保証の申込みに、暴力団や悪徳の斡旋屋などの第三者が介在する場合
コンサルタントやアドバイザーと名乗った悪徳の人が資金調達支援に関与して、こうしたことが起こることがあるようです。
支援を依頼する場合も、信頼できる相手かどうかという見極めは重要です。
6.書類に虚偽の記載がある場合
申込資料や企業概要書などの提出資料に嘘の記述があることが分かると保証を受けられなくなります。
これは当然ですが、嘘を付けば信用がなくなります、金融取引は信用が第一ですので、嘘はいけません。
7.代表者が事業活動が制限される外国人の場合
入管法等の法律によって日本での事業活動ができない状況の外国人が代表者であると保証を受けることができません。
「永住者」「日本人の配偶者等」などであれば良いですが、そうではない場合は、「経営・管理」の在留資格を取得するなどが必要です。
以上、7つの例をお伝えしました。
ぜひご参考としてください。
それでは、次回もどうぞよろしくお願い致します。
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本記事は、赤沼慎太郎発行の無料メールマガジン
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から記事を一部抜粋したものです。
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