Vol.351 実質無利子の上限UPと家賃支援給付金について

配信日:2020年6月2日

配信日:2020年6月2日

 

すでに報道されていますが、先週、5月27日に
第二次補正予算案が閣議決定されました。

 

中小企業の資金繰り支援に関する内容が拡充されて
いますので、知っておいて頂きたい融資と給付金に関する
内容をまとめておきます。

 

ただし、今現在はまだ実施されていません。
今国会で成立してからの実施となるので、
今月中旬以降の実施となる見込みです。

 

≪融資≫

■政府系金融機関(日本政策金融公庫、商工中金)

日本政策金融公庫や商工中金による実質無利子融資の
貸付上限額の拡充利下げ限度額の引き上げ。
そして、実質無利子化となる金額も引き上げられます。

 

一般的な小規模企業者さんが主に関係するのは、
日本政策金融公庫の国民生活事業です。

 

【貸付限度額】

〇日本政策金融公庫・沖縄公庫
・国民生活事業:6千万円⇒8千万円に拡充
・中小企業事業:3億円⇒6億円に拡充
〇商工中金:3億円⇒6億円に拡充

 

【利下げ限度額】当初3年間、基準金利から0.9%利下げ

〇日本政策金融公庫・沖縄公庫
・国民生活事業(1.36%→0.46%):3千万円⇒4千万円に拡充
・中小企業事業(1.11%→0.21%):1億円⇒2億円に拡
〇商工中金(1.11%→0.21%):1億円⇒2億円に拡充

 

【利子補給】実質無利子化

〇日本政策金融公庫・沖縄公庫
・国民生活事業:3千万円⇒4千万円に拡充
・中小企業事業:1億円⇒2億円に拡充
〇商工中金:1億円⇒2億円に拡充

 

借換えについても上記と同様の内容となっており、
「貸付限度額」を「借換え限度額」と読み替えて頂ければOKです
借換えを行った場合も、上記の条件で金利引下げ、実質無利子化
を受けられます。

 

■民間金融機関(信用保証制度)

都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関から
受ける融資も実質無利子、無担保、信用保証料の補助を
受けられますが、こちらも上限額が拡充されています。

 

上限額:3千万円⇒4千万円に拡充

 

※借換えの場合も条件を満たせば、制度融資を活用し、
実質無利子融資への借換えが可能になります。

 

≪給付金≫

■家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症による5月の緊急事態宣言の
延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を
下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを
目的として、テナント事業者に対して給付金を支給。

 

最大600万円の補助を受けられるものです。

 

5月~12月において以下のいずれかに該当する者に給付金を
支給となっています。
持続化給付金と違って、1月~4月は考慮されないようなので、
注意が必要です。

 

【給付対象】
1)いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
2)連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の
6倍(6ヶ月分)。

 

【給付率】
給付率は2/3、
給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円

 

複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高く、
上限を超える場合の例外措置は、以下の通りです。

 

支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を
給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、
個人事業者50万円に引き上げる。

 

つまり、例えば毎月の支払家賃が60万円の法人であれば、
60万円の3分の2の40万円×6ヶ月分で240万円の給付を
受けれられます。

 

一方、毎月の家賃が90万円の法人の場合、90万円の3分の2
ですと60万円となり、上限の50万を超えてしまいますが、
超えてしまう金額以降については、月額合計100万円を
上限に3分の1の給付を受けられるということになります。

 

したがって、この例だと75万円×2/3=50万と
75万円を超えた部分、90万-75万の15万円については、
3分の1が支給され、15万円×1/3=5万円なので、
50万+5万円で合計55万円の月額給付。
この6ヶ月分なので330万円の給付を受けられます。

 

以上、少しややこしいかもしれませんが、
ゆっくり読んでいただければ分かると思います。

 

繰り返しになりますが、
現時点では上記施策は実施されていません。
今国会で成立してからの実施となるので、6月中旬以降の
実施となる見込みです。

 

それでは、宜しくお願いいたします。

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本記事は、赤沼慎太郎発行の無料メールマガジン
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から記事を一部抜粋したものです。
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