Vol.349 納税猶予の特例措置、融資への影響は?

配信日:2020年5月14日

配信日:2020年5月14日

 

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5月も半分となり、3月決算の会社さんは決算申告に向けて
税理士さんと最終の打合せなどをしている会社も多いのでは
ないでしょうか。

 

今年は、コロナのせいでリモートで打ち合わせ
なんていうケースも多いのかもしれませんね。

 

コロナの影響で資金繰りが急激に悪化している
会社が急増している状況ですが、税金は容赦なく
かかってきます。

 

そんな中、政府は納税に関する特例措置を実施しています。
詳しくは、顧問税理士さんに確認して頂きたいのですが、

 

例えば、

決算申告の期限の延長
税金の納付の猶予

があります。

 

一方で、融資を受ける際には、税金の納付の確認が
されるのが通常です。

 

基本的には、日本公庫の融資や信用保証協会の保証付きの
融資は、その財源が税金ですので、納税していない会社が
その制度を使うのはおかしい。というのが原則的な考えです。

 

では、今回の特例措置を活用して税金手続きの延長
するなどした場合、融資を受ける際に影響はないのか?

 

これは、多くの経営者が不安に感じています。
この件で税理士さんからもご相談いただくこともあります。

 

そこで、先日、ご支援しているお客さんの件で、
信用保証協会に電話する機会があったので、確認したところ、
保証協会さんの回答は、

 

「とりあえず銀行に相談の上、申し込んでみてほしい。」

 

とのことでした。

 

つまり、納税証明書の提出ができない状況でも
コロナの影響を勘案して受付けはするとのことです。
その上で、案件ごとに個別に判断するとのことでした。

 

したがって、納付の猶予などをしていたもそれだけを
理由に審査をNGにしないということですね。

 

日本公庫については、実は、コロナ対応の特別貸付の
申込の流れにおいて、納税確認はしていない状況です。

 

実際、私も特別貸付を受けていますが、納税確認を
されずに融資を受けられていますし、顧問先などの
状況を見てもそうです。

 

こうしたことから、今回のコロナ対応の公的な融資は
納税についてはある程度肝要に見てくれている状況にあります。

 

ただし、勘違いしてほしくないのは、税金納めないでも
借りられる甘い融資だというわけではありません。

 

これまでの経営がしっかりしていてコロナという
特別な事情で申告や納税が遅れている会社もあるという
状況への特別な措置だと考えるべきでしょう。

 

コロナ以前から営業利益がずっと赤字だったり、
リスケしていて経営改善が進んでいないような会社は
やはり融資を受けるのは難しくなります。

 

今日の内容をまとめますと。

 

コロナの影響で決算申告ができない会社は申告期限の延長、
税金の納付ができない会社は納付の猶予という手続きが
出来ますので、顧問税理士さんに相談してください。

 

融資を借りる際の影響については、
コロナの状況を勘案した上で判断されるので、
申告の延長や納税の猶予を受けたからと言って
直ちにNGになることはありません。

 

取引銀行や顧問税理士とよく相談して進めてください。

 

それでは、宜しくお願いいたします。

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本記事は、赤沼慎太郎発行の無料メールマガジン
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から記事を一部抜粋したものです。
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