Vol.340 資金繰り関連施策 新型コロナウィルス(COVID-19)

配信日:2020年3月3日

配信日:2020年3月3日

 

新型コロナウィルスに関する中小企業支援策が
続々と公表されています。

 

前回もお伝えしましたが、その後も動きがありますので、
今回は、直近で公表された助成金の情報と資金繰り関連で
押さえておきたい中小企業支援策を改めてご案内します。

 

■助成金

・新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に
伴う保護者の休暇取得支援

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、
臨時休業した小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、
特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、
保育所、認定こども園等に通う子の保護者である労働者の
休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を
問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の
休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。

 

日額8,330円を上限に休暇中に支払った賃金全額を助成。
適用日は、令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇。

 

・雇用調整助成金の特例措置

1.新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、
部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども
幅広く特例措置の対象。

 

2.特例措置の内容

休業等の初日が、令和2年1月24日~7月23日の場合に適用

1)休業等計画届の事後提出を可能とします。
2)生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
3)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
4)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。

 

■融資:日本政策金融公庫の活用

日本公庫の対象業種ならば利用できるのは、
「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」です。

 

旅館業や飲食業の場合は、上記の他に
「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付」の
利用が可能です。

 

利用のための要件は、直近1ヶ月の売上が前年か前々年の
同月比で10%以上減少していること。

 

この制度の利用メリットは、すでに公庫から目一杯
借りている状況でも、別枠で1,000万円まで借りることが
できる点です。(旅館業は3,000万円まで可)

 

■融資:信用保証制度(銀行、信金等からの融資)

セーフティネット保証の4号と5号の利用が可能です。
どちらを選択すべきかは、売上の減少具合によって
異なります。

 

4号は100%保証なので、80%保証の5号よりも
銀行としては取り組みやすい制度と言えます。

 

いずれの制度も利用には、市区町村長の認定が必要です。
セーフティネット4号、5号の併用も可能。

 

・セーフティネット保証4号(100%保証)

突発的災害(自然災害等)の発生時の支援措置。

 

地域:全47都道府県

指定の期間:令和2年2月18日から令和2年6月1日まで

 

原則として、最近1か月の売上高が前年同月比20%以上
減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の
売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる
企業が対象。

 

・セーフティネット保証5号(80%保証)

業況の悪化している業種の中小企業者の支援措置。

 

指定業種で、最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上
減少している企業が対象。

 

指定業種については、現状からさらに広げられる予定で、
近く決定し公表される予定です。

 

以上、ご参考としてください。

 

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本記事は、赤沼慎太郎発行の無料メールマガジン
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から記事を一部抜粋したものです。
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