Vol.325 外国人人材の活用

配信日:2019年8月27日

配信日:2019年8月27日

 

昨今、人材不足に悩む会社は、本当に多くいらっしゃいます。
悩んでいない会社はないのではないかと思うくらいです。

 

事業に大きな懸念が出ている会社も少なくありません。

 

例えば、人が足りずに通常営業できない飲食店や人手不足で工期が遅れて
しまっている建設業、現場の高齢化が進み数年以内に稼働できなくなる
可能性のある製造業などなど。

 

様々な業種で多くの問題が発生しています。

 

私は、財務コンサルタントとして主におカネの面について対応して
いきますが、その問題解決のためには経営全般の課題について
社長と解決策について話し合います。

 

その中で大きな問題となるのがやはりヒトについてです。

 

特にここ数年の中で「資金繰り」よりも「人繰り」に困っているという
会社が多くなった印象です。人繰りに困ると当然業績悪化に繋がり、
資金繰りも悪化する。といった感じで、全てが繋がっています。

 

そうした中、外国人人材の活用が話題になることも多くあります。
政府も人手不足の解消策として女性の活躍と共に外国人の活躍に
期待しています。

 

今年4月1日から「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の改正法が施行
されました。この改正により「特定技能」という新しい在留資格が創設され、
人手不足が深刻な14業種に、外国人の雇用を認められるようになりました。

 

建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、
ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、
産業機械製造業、電気電子情報関連産業の14業種です。

 

新しい在留資格「特定技能」の創設により、人手不足の解消が
期待されていますが、実際のところ、そう簡単なものではないようですね。

 

この新しい特定技能に限らず、外国人労働者を受け入れるためには、
定められた要件をクリアして、就労活動が認められる在留資格を得なければ
なりませんが、専門的な知識がないと手続きに大変な苦労をします。

 

この手続きを専門としているのは、行政書士です。
とはいえ、全ての行政書士が専門知識を持っているかと言えばそうではなく、
入管手続きを専門としている行政書士に相談することがベストです。

 

多くの社長は、入管法に詳しくなく、在留資格についても詳しく知りません。
その為、本当は雇ってはいけない外国人を知らずに雇ってしまっていた
なんていうケースも少なくありません。

 

つまり、不法就労の問題ですが、本人だけが罰せられるのではなく、
雇っていた社長も不法就労させていたとして処罰されてしまいます。

 

3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので、
十分に注意しなければなりません。知らなかったではすみません。

 

あっけからかんと、過去にそんなことがあったようなことをおっしゃる
方もたまにいますが、本当に怖いことです。たまたま問題にならなくて
ラッキーだったとしか言えません。

 

今後、外国人を雇用することは、特別な事ではなくなるでしょうし、
必要な事となるかもしれません。そういった意味では、入管法を簡単にでも
理解しておくことは経営者として必要なこととなるでしょう。

 

9月に中小企業経営者向けに「外国人を採用する為の基礎知識」を
わかりやすくお伝えするセミナーを開催します。

 

中小企業のための外国人の求人・採用セミナー(9月18日開催)
http://actiss.co.jp/jinkeikai/190918_visa.html
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本記事は、赤沼慎太郎発行の無料メールマガジン『起業家・経営者のための「使える情報」マガジン』
から記事を一部抜粋したものです。
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