Vol.315 4月決算の会社はご注意を!

配信日:2019年4月2日

配信日:2019年4月2日

 

昨日、4月1日は、新元号の発表があり、
新しい元号は、「令和(れいわ)」になりましたね!

 

万葉集に由来するそうで、元号の典拠が国書は初めてとのことです。
私個人的には、万葉集に少し縁があるので、とても嬉しく思います!

 

さて、前回、今年のゴールデンウィークの10連休に関する
月末月初の資金繰りについてお伝えいたしましたが、
今回は、GWの連休に関するもう一つの注意点をお伝えします。

 

ただ、これは4月決算の会社だけの注意点になりますが、
4月決算の会社さんがお知り合いにいましたら、ぜひ教えてあげてください!

 

注意する点は、4月末の年払い保険料の支払いです。

 

節税目的に生命保険を契約していて、年度末に多額の年払い保険料が
引き落とされる会社は結構あると思います。

 

今年の2月に節税目的の生命保険に国税庁のメスが入り、新聞などでも
大きく報道されましたが、それ以前からこのような生命保険に加入している
会社はたくさんあります。

 

多くの場合、年度末の数字が固まってきたところで、
節税を目的として、損金タイプの生命保険に加入するので、
だいたい、年度末の月に支払いが集中しがちです。

 

短期前払費用の特例を利用して、期末ギリギリに支払った向こう1年分の
保険料を当期の損金とすることができます。
(詳しくは顧問税理士さんにご確認ください。)

 

この保険料の引落しが4月27日以降の場合、今年に限っては、
連休明けの5月7日の引落しとなります。

 

つまり、4月決算の会社さんは、会社の年度内に保険料が支払われません。

 

この場合、今期の経費にできないという事態が発生しますので、
納税額に大きな影響を与えます。

 

例えば、1000万円の年払い保険料の支払いが予定されていて、
利益を1000万円圧縮する予定だった場合、このことを見逃してしまって
5月7日に引落しになると、今期の経費にできずに見込みよりも利益が
1000万円増えます。
税額にして350万円ほどになりますので、大きなインパクトです。

 

くれぐれもそのような事態にならないように保険会社や顧問税理士さんに
確認しながら、保険料の支払いについて対応してくださいね。

 

生命保険の他にも、家賃やレンタルサーバー代などで
短期前払費用の特例を利用している場合は、同じことが言えますので、
しっかりと確認が必要です。

 

それでは、次回も宜しくお願い致します。

 

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本記事は、赤沼慎太郎発行の無料メールマガジン『起業家・経営者のための「使える情報」マガジン』
から記事を一部抜粋したものです。
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