配信日:2017年9月20日
配信日:2017年9月20日
ここ数年、NPO法人や一般社団法人、一般財団法人などの法人にて
社会性高い事業に取り組む方が増えました。社会起業家と呼ばれたりしますね。
NPO法人や一般社団法人、一般財団法人は、社会性の高い事業を行っているとはいえ、
株式会社のような一般的な営利企業と同じように事業を行っていく上で、資金調達を
必要とするシーンもたくさんありますが、実は、資金調達の環境は万全とは言えません。
現在、日本政策金融公庫は、これらの事業者に対する支援を積極的に
取り組んでいますが、信用保証協会は、NPO法人に対しては2015年10月より
対応になりましたが、それまでは対象外でした。
一般社団法人、一般財団法人については、今でも信用保証協会の保証対象外です。
つまり、一般社団法人、一般財団法人が融資を受けようと考えた際には、
日本政策金融公庫から融資を受けるか、銀行や信金のプロパー融資を
受けるという選択肢しかない状況にあります。
多くの中小企業は、銀行や信金から融資を受ける際には、プロパー融資を
受けるのはハードルが高く、信用保証協会による保証を付けた形で銀行から
融資を受けています。
その保証を一般社団法人、一般財団法人は受けられない状況にあるという事ですから、
これは、厳しい資金調達環境だと言えるわけです。
そういった環境の中、先日、新たな取り組みのニュースがありました。
先月8月より、宮城県仙台市において「国家戦略特別区域一般社団法人等保証制度」の
運用が開始され、例外的に仙台市の一般社団法人、一般財団法人に対して
保証制度が創設されたのです。
簡単にその概要を記載しますと、以下の通りです。
融資対象者:社会的課題の解決に取り組む一般社団法人及び一般財団法人で
市長の認定を受けた方
融資限度額:5,000 万円(運転資金および設備資金として)
融資期間 :10年以内(据置期間1年以内)
融資利率 :年率 1.0%
今回のものは、国家戦略特区の規制改革を活用した取り組みであり、
全国共通ではありませんが、今後、一般社団法人や一般財団法人に対する
対応も変わっていくのかもしれません。
今後、一般社団法人や一般財団法人にてソーシャルビジネスを行いたいと
考える方はさらに増えていくと思いますが、このように資金調達の環境が
整備されていくことは、この分野の活性化にもつながり、今後の信用保証協会の
対応の変化に期待したいところですね。
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本記事は、赤沼慎太郎発行の無料メールマガジン『起業家・経営者のための「使える情報」マガジン』
から記事を一部抜粋したものです。
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