Vol.342 無利子・無担保融資と危機関連保証について

配信日:2020年3月11日

配信日:2020年3月11日

 

3月10日に第2弾の緊急対応策発が表され、資金繰り支援策が
拡充されましたので、その概要についてお伝えします。

〔1〕資金繰り支援(保証制度・融資制度)

〔2〕「無利子・無担保融資」の概要

〔3〕「特別利子補給制度」の概要

 

危機を乗り越えるためには、何はともあれ
キャッシュの確保が最重要テーマです。
状況に応じて活用できるものは最大限活用することを
お勧めします。

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〔1〕資金繰り支援(保証制度・融資制度)
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【信用保証】

1)セーフティネット(SN)保証4号・5号

・一般保証とは別枠(2.8億円)で保証。
・4号は全国47都道府県を対象地域に100%保証
・5号は影響を受けている業種を対象に80%保証

 

2)危機関連保証

・SN保証とは別に、さらに別枠(2.8億円)
・全国、全業種を対象に100%保証(保証対象業種に限る)

 

通常は、一般保証枠にSN保証枠の2つですが、
今回は、危機関連保証が初めて発動され、
3段階の保証枠で対応されます。

 

・一般保証枠(2.8億円)

・SN保証枠(2.8億円)

・危機関連保証枠(2.8億円)

 

【融資】

今回、融資支援においては、大きく分けて3段階の
支援が実施されます。

 

(1)実質無利子融資

●特別貸付
金利:当初3年▲0.9%引下げ
(要件)売上高5%以上の減少

●特別利子補給制度
特別貸付を利用した事業者を対象に利子補給
(要件)小規模法人:売上高15%減、中小企業:同20%減

 

(2)金利 0.9%引下げ

●(再)特別貸付
金利当初3年▲0.9%引下げ
(要件)売上高5%以上の減少

●マル経融資(小規模事業者のみ)
別枠で最大1000万円まで金利を▲0.9%引き下げ
(要件)商工会議所の経営指導を受けること

 

(3)金利引下げなし

●セーフティネット貸付
基準金利
(要件)売上高等の要件はなし

 

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〔2〕「無利子・無担保融資」の概要
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「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給
制度」を併用することで、実質的な無利子化を実現する
ことになります。

 

窓口は日本政策金融公庫等になります。
信用力や担保によらず、一律の金利になります。
融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。

 

【融資対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な
業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方

1.最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の
同期と比較して5%以上減少した方

2.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、
最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して
5%以上減少している方

a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c令和元年10月~12月の売上高平均額

 

【資金の使いみち】 運転資金、設備資金

【担保】 無担保

【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内(内、据置5年以内)

【融資限度額(別枠)】中小事業3億円、国民事業6000万円

【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利

中小事業1.11%→0.21% / 国民事業1.36%→0.46%
(利下げ限度額:中小事業1億円、国民事業3000万円)
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無に関わらず利率は一律

 

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〔3〕「特別利子補給制度」の概要
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上記の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」に
この「特別利子補給制度」を併用することで
実質無利子になります。

 

ただし、売上の減少度合いが適用要件になりますので、
以下の概要をご確認ください。

 

【適用対象】

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を
行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
(1)個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る):要件なし

(2)小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少

(3)中小企業者(上記を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

 

【利子補給】

・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:中小事業1億円、国民事業3000万円
※令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等の
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で
借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には
本制度の遡及適用が可能。

 

以上、ご参考としてください。

 

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本記事は、赤沼慎太郎発行の無料メールマガジン
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